OKITOUR RENT-A-CAR PARTNER
利用可能な営業所をご確認ください。
営業所 1件
万一の事故の際の負担範囲を事前にご確認ください。
免責補償-LPは料金に含まれています。
保険内容は以下の通りです。
対人賠償:無制限
対物賠償:1事故につき500万円、
人的損害・運転者:補償なし。
同乗者補償:入院1名10万円、死亡・後遺症1名500万円、後遺障害1名500万円
自損事故被害:1人につき1,500万円
無免許被害:1人につき2億円。
- 事故・破損等が発生した場合、車両を修理期間中、営業損失負担費用が発生し、その費用は補償されず、以下の自己負担金が発生します。
走行可能な軽微な事故:最低20,000円~最大100,000円(車種により金額が異なります。)
自力走行不能のため、レッカー車を呼ばなければならない事故:50,000円~最大200,000円
- 5大重過失補償不可
飲酒運転、信号違反、無免許運転、歩行者保護違反、速度違反(制限速度より20キロ以上超過した場合)。
- 車体に関する補償であり、タイヤやホイールカバーなどの消耗品は補償されません。
事故及びスクラッチを発見した現場で必ずレンタカー会社に連絡してください。
破損の程度によっては、警察への通報(110番)が必要な場合があります。
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損失・損害免除ーLDWは現地でのみ加入可能です。現地にて申請お願いします。(24時間ごとに1500円)
保険内容は以下の通りです。
事故発生時の休業損害を含め、自己負担金なし。
- 5大重過失補償不可
<飲酒運転、信号無視、無免許運転、歩行者保護違反、速度違反(制限速度より20キロ以上超過した場合)>。
- 車体に関する補償であり、タイヤやホイールカバーなどの消耗品は補償されません。
事故及びスクラッチを発見した現場で必ずレンタカー会社に連絡してください。
破損の程度によっては、警察への通報(110番)が必要な場合があります。
バッテリー放電及びタイヤ関連の対応案内: 対馬地域の特性上、ロードサービス出動に時間がかかり(1~2時間)、サービスセンターが対応できない営業時間外の夜間及び休日の場合、自己負担で修理費が発生しますので、降車前にライトと室内灯を必ず確認してください。
免責補償-LPは料金に含まれています。
保険内容は以下の通りです。
対人賠償:無制限
対物賠償:1事故につき500万円、
人的損害・運転者:補償なし。
同乗者補償:入院1名10万円、死亡・後遺症1名500万円、後遺障害1名500万円
自損事故被害:1人につき1,500万円
無免許被害:1人につき2億円。
- 事故・破損等が発生した場合、車両を修理期間中、営業損失負担費用が発生し、その費用は補償されず、以下の自己負担金が発生します。
走行可能な軽微な事故:最低20,000円~最大100,000円(車種により金額が異なります。)
自力走行不能のため、レッカー車を呼ばなければならない事故:50,000円~最大200,000円
- 5大重過失補償不可
飲酒運転、信号違反、無免許運転、歩行者保護違反、速度違反(制限速度より20キロ以上超過した場合)。
- 車体に関する補償であり、タイヤやホイールカバーなどの消耗品は補償されません。
事故及びスクラッチを発見した現場で必ずレンタカー会社に連絡してください。
破損の程度によっては、警察への通報(110番)が必要な場合があります。
ご予約前に必ずご確認いただく会社の利用規約です。
第1条(約款の適用)
当社はこの約款に従い、レンタカーを借受人に貸し出し、借受人はこれを借り受けます。また、この約款に定めのない事項については、第39条の細則、法令または一般慣習に従います。
第2条(予約申込)
借受人はレンタカーを借りるにあたり、来店、電話、インターネット等の手段および当社と契約し、当社に代わり予約業務を取り扱う旅行代理店等を通じて、約款および別途定める料金表等に同意し、別途定める方法により車種クラス、借用開始日時、借用場所、借用期間、返却場所、運転者、チャイルドシート・カーナビゲーション等オプション類の要否、その他の借用条件(以下「借用条件」といいます)を明示して予約申込を行うことができます。
当社は、借受人から予約申込があった場合、第35条第1項の規定に基づき代理貸渡しを行う場合を除き、原則として当社が保有するレンタカーの範囲内で予約に応じます。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、別途定める予約申込金を支払うものとします。
インターネット予約において、当社の予約確認メールが借受人の記載した住所に返信できない場合、当社はその予約を成立しなかったものとします。
第3条(予約変更)
借受人は前条第1項の借用条件を変更しようとする場合、事前に当社の承諾を得なければなりません。ただし、当社と契約し、当社に代わり予約業務を取り扱う旅行代理店等で予約申込を行った場合は、その申込を行った予約代理業者の営業拠点に対して変更申請を行った場合に限り、予約変更を行うことができます。
第4条(予約取消し等)
借受人は別途定める方法に従い予約を取消すことができます。
借受人が自身の事情で予約した開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸借契約(以下「貸借契約」といいます)の締結手続きを開始しなかった場合、予約が取消されたものとします。
前二項の場合、借受人は別途定める予約取消手数料を当社に支払い、当社は予約申込金を受領している場合、予約取消手数料と相殺します。
当社の事情で予約が取消された場合、または貸借契約が締結されなかった場合、当社は受領した予約申込金を返還します。
事故、盗難、詐欺、リコール、天災その他借受人または当社のいずれの責任にも帰さない事由による貸借契約が締結されなかった場合、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領した予約申込金を返還します。
第5条(代替レンタカー)
当社は借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し出せない場合、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます)の貸出を申請できます。
借受人が前項の申請を承諾した場合、当社は車種クラスを除く予約時と同じ借用条件で代替レンタカーを貸し出します。また、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高い場合は予約した車種クラスの貸渡料金に基づき、予約された車種クラスの貸渡料金より低い場合はその代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金に基づきます。
借受人は第1項の代替レンタカーの貸出申請を拒否し、予約を取消すことができます。
前項の場合、第1項の貸渡しができなかった原因が当社の責任によるものである場合、第4条第4項の予約取消として扱い、当社は受領した予約申込金を返還します。
第3項の場合、第1項の貸渡しができなかった原因が当社の責任によらない事由によるものである場合、第4条第5項の予約取消として扱い、当社は受領した予約申込金を返還します。
第6条(免責)
当社および借受人は、予約が取消されたり貸借契約が締結されなかった場合、第4条および第5条に定める場合を除き、互いに一切の請求を行いません。
第7条(予約業務の代理)
借受人は当社に代わり予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代理業者」といいます)で予約申込を行うことができます。
第8条(貸借契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借用条件を明示し、当社はこの約款、料金表等に基づく貸借条件を明示して貸借契約を締結します。ただし、貸出できる車両がない場合や借受人または運転者が第9条第1項または第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸借契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払います。
当社は、監督官庁の基本通達に基づいて貸渡簿(貸渡元票)および第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許証の種類および運転免許証番号を記載するか運転者の運転免許証のコピーを添付するため、貸借契約の締結にあたり、借受人が指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求め、そのコピーの提出を求めることがあります。この場合、借受人が運転者である場合は自己の運転免許証を提示またはそのコピーを提出し、借受人と運転者が異なる場合は運転者の運転免許証を提示またはそのコピーを提出します。
当社は、貸借契約の締結に際し、借受人および運転者に運転免許証以外の本人確認が可能な書類の提出を求め、その提出書類のコピーを取得することがあります。
当社は、貸借契約の締結に際し、貸借期間中に借受人および運転者と連絡を取るための携帯電話番号等の通知を求めます。
当社は、貸借契約の締結に際し、借受人に対しクレジットカードまたは現金支払いを求めるか、その他の支払方法を指定することがあります。
第9条(貸借契約締結拒否)
借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、貸渡契約を締結できません。
(1)運転に必要な運転免許証を提示しない場合や当社が要求したにもかかわらず運転者の運転免許証のコピーの提出に同意しない場合。 (2)飲酒の疑いがあると認められる場合。 (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状が認められる場合。 (4)チャイルドシートを使用せずに6歳未満の幼児を同乗させる場合。 (5)暴力団または暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属する者と認められる場合。
(1)予約時に指定した運転者と貸借契約締結時の運転者が異なる場合。 (2)過去の貸借で貸渡料金の支払いが滞った場合。 (3)過去の貸借で第17条各号に該当する行為があった場合。 (4)過去の貸借(他のレンタカー事業者の貸出を含む)で、第18条第6項または第24条第1項記載の行為があった場合。 (5)過去の貸借で貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実がある場合。 (6)特定車種の利用に関する別途定める貸借条件を満たさない場合(特定車種の利用の場合に限る)。 (7)当社の関係者に対し暴力的行為を行う、または合理的範囲を超える負担を要求する、あるいは暴力的行為や言辞を用いた場合。 (8)風説を流布し、虚偽の情報を用いて当社の信用を毀損する、または業務を妨害した場合。 (9)その他、当社がレンタカーの貸出を不適当と判断した場合。 (10)別途明示する条件を満たさない場合。
第10条(貸借契約の成立等)
貸借契約は借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領した予約申込金または旅行代理店等が発行したクーポン券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されます。
第11条(貸渡料金)
貸渡料金とは以下の料金の合計金額を指し、契約した貸渡期間に対応する料金を貸借契約締結時に受領します。また、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金 (2)特別装備料 (3)ワンウェイ料金 (4)燃料費または充電費 (5)配車引取金 (6)その他料金
基本料金はレンタカーの貸出に際して、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県では神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県では沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項も同様とする)に届け出て実施している料金に従うものとします。
レンタカー返却時に第1項で受領した料金以外に延長料金、事故による免責額、休車補償金、返却場所変更違約料などの追加料金が発生した場合、返却時に清算するものとします。
第2条に基づいて予約を行った後に貸渡料金が改定された場合、予約時に適用された料金と貸出時の料金を比較し、低い方の貸渡料金に従います。
貸渡料金は細則で定めます。
第12条(借用条件の変更)
借受人は貸借契約締結後に第8条第1項の借用条件を変更しようとする場合、事前に当社の承諾を得なければなりません。
当社は前項による借用条件の変更が貸借業務に支障をきたす場合、その変更を承諾しないことがあります。この場合、当初の貸渡期間満了前に当該レンタカーを返却するものとします。
借受人は第1項に従い貸借期間を延長する場合、貸借期間以外の借用条件はすべて延長前の貸借契約と同一とし、変更後の貸借期間に対応する貸渡料金を当社に支払います。
第13条(点検整備および確認)
当社は道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施したレンタカーを貸し出します。
当社は第35条第1項の規定に基づき代理貸渡しを受けているレンタカーを含む道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施します。
借受人または運転者は前二項の点検整備が実施されていること、および別途定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を受け、レンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借用条件を満たしていることを確認します。
当社は前項の確認でレンタカーに整備不良が発見された場合、直ちに必要な整備等を実施します。
チャイルドシートは借受人が自己の責任で適正に装着するものとします。当社が装着の手伝いを行うことがあっても、チャイルドシートの装着の責任は借受人にあります。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
当社はレンタカーを引き渡したとき、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付します。
借受人または運転者はレンタカーの使用中、前項により交付された貸渡証を携帯します。
借受人または運転者は貸渡証を紛失した場合、直ちにその旨を当社に通知します。
借受人または運転者はレンタカーを返却するとき、同時に貸渡証を当社に返却します。
第15条(管理責任)
借受人または運転者はレンタカーを引き渡された後、当社に返却するまでの期間(以下「使用中」といいます)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用および管理します。
第16条(日常点検整備)
借受人または運転者は使用中にレンタカーについて毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施しなければなりません。
第17条(禁止行為)
借受人または運転者は使用中に次の行為を行ってはなりません。
(1)当社の承認および道路運送法に基づく許可等を受けずにレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。 (2)レンタカーを所定の用途外に使用すること、または第8条第3項の貸渡証に記載された運転者および当社の承認を受けた者以外の者が運転すること。 (3)レンタカーを転貸しまたは他の担保に提供するなど当社の権利を侵害する一切の行為を行うこと。 (4)レンタカーの登録番号標または車両番号標を偽造または改造すること、車両を改造または修理するなど原状を変更すること。 (5)当社の承認を受けずにレンタカーを各種テストまたは競技に使用すること、または他車の牽引または援助に使用すること。 (6)法令または公序良俗に反してレンタカーを使用すること。 (7)当社の承認を受けずにレンタカーに損害保険を加入すること。 (8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9)当社の承認を受けずにレンタカーに装着されているオーディオ、ナビゲーションおよびその他の装備を取り外して車外に持ち出すこと。また車載工具、装着タイヤ、スペアタイヤ等を当該レンタカー以外に使用すること。 (10)当社の承認を受けずにペットを同乗させること。また、承認を受けた場合でも車内でペットをケージから出すこと。 (11)電気自動車または充電器の不適切な取り扱いにより電気自動車または充電器を破損、損傷すること。 (12)その他第8条第1項の借用条件に違反する行為をすること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
借受人または運転者は使用中にレンタカーに関して道路交通法に定める違法駐車をした場合、直ちに最寄りの警察署に出頭し、違法駐車に関する反則金等を支払い、違法駐車に伴う移動、保管、引取等の費用を負担します。
当社が警察からレンタカーの放置駐車違反の通知を受けた場合、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させる、または回収するとともにレンタカーの借用期間満了時または当社の指示に従い警察署に出頭し、違反を処理するよう指示します。借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当社が警察によってレンタカーが移動された場合、当社の判断でレンタカーを警察から引き取ることがあります。
当社は前項の指示を行った後、当社の判断で違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認し、処理されなかった場合には処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行います。また、当社は借受人または運転者に対して放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭して違反者として法的措置に従う旨の当社所定の書面(以下「自認書」といいます)に自ら署名するよう要求し、借受人または運転者はこれに従うものとします。
当社は必要と認める場合、警察に対し自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどして借受人または運転者に対する放置駐車違反に関する責任を問うため必要な協力を行い、公安委員会に対し道路交通法第51条の4第6項に定める説明書および自認書および貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告するなど必要な法的措置を取ることができ、借受人または運転者はこれに同意します。
当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受けて放置違反金を納付した場合、または借受人または運転者の追跡に要した費用、車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合、当社は借受人または運転者に対して次に定める金額(以下「駐車違反関係費用」といいます)を請求します。この場合、借受人または運転者は当社が指定する期限までに駐車違反関係費用を支払います。
(1)放置違反金相当額 (2)当社が別途定める駐車違反違約金 (3)追跡に要した費用および車両の移動、保管、引取等に要した費用
当社が前項の放置違反金納付命令を受けた場合、または借受人または運転者が当社が指定する期限までに同項に定める請求額全額を支払わない場合、当社は借受人または運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レン協システム」といいます)に登録する等の措置を取ります。
第1項の規定に基づき借受人または運転者が違法駐車に関する反則金等を支払う場合、当該借受人または運転者が第2項に基づく違反を処理する当社の指示または第3項に基づく自認書への署名を求める当社の要求に応じない場合、または当社が必要と認める場合、第5項に定める放置違反金および駐車違反違約金に充当するため、当該借受人または運転者から当社が別途定める額の駐車違反罰金(以下「駐車違反罰金」といいます)を受け取ることができます。
第6項の規定にかかわらず、当社が借受人または運転者から駐車違反罰金および第5項第3号に定める費用の全額を受領した場合、当社は第6項に定める全レン協システムに登録する等の措置を取らず、または既に全レン協システムに登録されたデータを削除します。
借受人または運転者が第5項に基づき当社から請求された金額を当社に支払った場合、借受人または運転者が後に当該駐車違反に関する反則金を納付または公訴を提起し、放置違反金納付命令が取消され当社が放置違反金の還付を受けた場合、または放置違反金を納付した領収書等の提示があった場合、当社は既に受領した駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還します。第7項に基づき当社が駐車違反罰金を受け取った場合も同様です。
第6項の規定に基づき全レン協システムに登録された場合、反則金が納付された等により放置違反金納付命令が取消され、または第5項の規定により当社の請求額が全額当社に支払われた場合、当社は全レン協システムに登録されたデータを削除します。
第19条(返却責任)
借受人または運転者はレンタカーを借用期間満了時までに所定の返却場所で当社に返却します。
借受人または運転者が前項の規定に違反した場合、当社に対し一切の損害を賠償します。
借受人または運転者が天災その他不可抗力により借用期間内にレンタカーを返却できない場合、当社に生じる損害について責任を負いません。この場合、借受人または運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従います。
第20条(返却時の確認等)
借受人または運転者は当社立会いのもとでレンタカーを返却します。この場合、通常の使用による摩耗部分、電気自動車のバッテリー消耗を除き、引渡時の状態で返却します。
第21条(借用期間変更時の貸渡料金)
借受人または運転者は第12条第1項に基づき借用期間を変更した場合、変更後の借用期間に対応する貸渡料金を支払います。
第22条(返却場所等)
借受人または運転者は第12条第1項に従い所定の返却場所を変更した場合、返却場所の変更によって必要となる回送のための費用(回送料金)が当初の回送料金を超える場合、その超過分を支払います。ただし、当初の回送料金を下回る場合でも当社はその差額を返還しません。
返却場所変更違約料=返却場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第23条(レンタカー貸渡料金の清算)
借受人はレンタカー返却時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未清算がある場合、これらの料金を支払います。
第24条(不正返却の場合の措置)
当社は借受人または運転者が借用期間が満了しているにもかかわらず所定の返却場所にレンタカーを返却せず、当社の返却要求に応じない場合、または借受人の所在が不明となる等の理由で返却されないと認められる場合、刑事告訴を行う等の法的措置を取ることのほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対して不返還被害報告を行い、同時に全レン協システムに登録する等の措置を取ります。
当社は前項に該当する場合、レンタカーの所在を確認するため借受人または運転者の家族、親族、勤務先等関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む措置を取ります。
第1項に該当する場合、借受人または運転者は第29条の規定に基づく当社に生じた損害に対する賠償責任を負い、レンタカーの回収および借受人または運転者の捜索に要した費用を負担します。また、この場合、当社はレンタカー内の遺留品について責任を負いません。
第1項に該当する場合、借受人または運転者は当社が借受人または運転者の承認を得ずに車両を回収することにあらかじめ同意し、当社のレンタカーの回収について、民事・刑事その他理由の如何を問わず、一切異議を申し立てないものとします。また、この場合、当社はレンタカー内の遺留品について責任を負いません。
第25条(故障発見時の措置)
借受人または運転者は使用中にレンタカーの異常または故障を発見した場合、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに当社の指示に従います。
第26条(事故発生時の措置)
借受人または運転者は使用中にレンタカーに関する事故が発生した場合、直ちに運転を中止し、事故の大小に関わらず法令上の措置を取るとともに次に定める措置を取ります。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従います。 (2)前項の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合、当社が認めた場合を除き当社または当社が指定する工場で行います。 (3)事故に関する当社および当社が契約する保険会社の調査に協力し、必要な書類を遅滞なく提出します。 (4)事故に関する相手方と和解その他の合意をする場合、事前に当社の承認を得ます。
借受人または運転者は前項の措置を取り、自己の責任で事故を処理し、解決します。
当社は借受人または運転者に事故処理に関する助言を行うとともに、その解決に協力します。
借受人または運転者はレンタカーにブラックボックスが搭載されている場合があり、借受人または運転者の運転状況が記録されること、および当社がその記録を以下の各号に定める場合に利用することに異議なく承諾します。
(1)借受人または運転者の運転状況を当社が把握する必要があると当社が判断した場合。 (2)事故削減および提供する商品・サービスの品質向上のためなど、顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。 (3)法令または政府機関等により公開が要求された場合。
第27条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は使用中にレンタカーの盗難が発生した場合、その他の被害を受けた場合、次に定める措置を取ります。
(1)直ちに最寄りの警察に通報します。 (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従います。 (3)盗難その他の被害に関する当社および当社が契約する保険会社の調査に協力し、要求された書類を遅滞なく提出します。
第28条(使用不能による貸借契約の終了)
使用中に故障、事故、盗難、その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用不能となった場合、貸借契約は終了します。
借受人または運転者は前項の場合、レンタカーの引取および修理に要する費用を負担し、当社は受領済みの貸渡料金を返還しません。なお、特約により貸渡料金が後払いとなっている場合や貸渡期間の延長等により未清算金がある場合、借受人または運転者はこれらの料金を支払います。ただし故障等が第3項または第5項に定める事由による場合はこの限りではありません。
故障等が貸渡し前に存在した瑕疵による場合、新たな貸借契約を締結したものとし、借受人または運転者は当社から代替レンタカーを提供されます。また、代替レンタカーの提供条件については第5条第2項を準用します。
借受人または運転者が前項の代替レンタカーの提供を受けない場合、当社は受領済みの貸渡料金を全額返還します。なお、当社が代替レンタカーを提供できない場合も同様です。
故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責任にも帰さない事由により発生した場合、当社は受領済みの貸渡料金から貸借契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を控除した残額を借受人または運転者に返還します。
レンタカーの使用中に天災その他の不可抗力の事由によりレンタカーが使用不能となった場合、貸借契約は終了します。
借受人または運転者は前項に該当する場合、その旨を直ちに当社に連絡し、レンタカーを使用可能な期間に対応する貸渡料金を当社に支払います。ただし、すでに全額受領済みの場合は除きます。
借受人および運転者は本条に定める措置を除き、レンタカーの使用不能によって生じる損害について、当社に対して本条で定めるもの以外のいかなる請求も行わないものとします。
第29条(賠償および営業補償)
借受人または運転者は借受人または運転者が借りたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えた場合、第35条第1項の規定に基づき代理貸渡しを受けているレンタカーを含むその損害を賠償します。ただし、当社の責に帰すべき場合を除きます。
第30条(保険および補償)
借受人または運転者が第29条第1項の賠償責任を負う場合、当社がレンタカーに対して締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により次の限度内で保険金または補償金が支払われます。
(1)対人補償:1人につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む) (2)対物補償:1事故につき無制限(免責金額5万円) (3)車両補償:1事故につき時価額(免責金額5万円。以下を除く) 免責金額10万円(T4以上、S級、D級、K級、A級、C級、M級すべて) (4)人身傷害補償:1人につき3000万円まで(定員まで) 人身傷害補償の適用には、必ず警察への人身事故の届出と医師による正規の治療が必要です。なお、その他については当社付保の損害保険規定に準じます。
保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合は、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
保険金または補償金が支払われない損害および第1項の規定により支払われる保険金額または補償金を超える損害(保険約款で保険会社が算定する損害額)については特約した場合を除き、借受人または運転者の負担となります。ただし、極度の災害に対処するための特別な財政措置に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき、激甚災害として指定された災害(以下「激甚災害」といいます)による損害またはこれに類似する自然災害による損害については、その損害が激甚災害指定地域での滅失、破損、またはその他の被害を受けたレンタカーに関連するものである場合を含み、その損害の発生が借受人または運転者の故意または重過失によるものでない限り、借受人または運転者はその損害を賠償する必要はありません。
当社が借受人または運転者が負担すべき賠償金を支払う場合、借受人または運転者は直ちに当社の支払額を当社に返済します。
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額および当社が定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含まれます。
警察および当社各店舗への届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第9条第1項1号から5号、第2項1号、または第17条1号から12号のいずれかに該当して発生した事故および無断で貸渡期間を延長し、その延長後に発生した事故による損害については、損害保険および補償制度は適用されません。
第31条(貸借契約の解除)
当社は借受人または運転者が使用中に次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知、催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返却を請求できます。この場合、当社は受領済みの貸渡料金を借受人に返還しません。ただし、特約により貸渡料金が後払いとなっている場合や貸借期間の延長等により未清算金がある場合、借受人はこれらの料金を支払います。
(1)この約款に違反した場合。 (2)借受人または運転者の責に帰すべき事由により交通事故を起こした場合、またはレンタカーが破損または故障した場合。 (3)第9条第1項各号のいずれかに該当する場合。
第32条(同意解除)
借受人は使用中であっても当社の同意を得てレンタカーを返却し、本項に定める解除手数料を支払った後に貸借契約を解除できます。この場合、当社は受領済みの貸渡料金から返却までの期間に対応する貸渡料金を控除した残額を借受人に返還します。
解除手数料={(貸借契約期間に対応する貸渡料金)−(貸借期間の解除までの期間に対応する貸渡料金)}×50%
第33条(個人情報の利用目的)
当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づき、レンタカー事業の許可を受けた事業者として貸借契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可条件として義務事項を実施するため。 (2)借受人または運転者に対し、レンタカー、中古車およびその他当社が取り扱う商品の紹介およびこれらに関するサービスの提供および各種イベント、キャンペーン等の開催について宣伝広告物の送付、メール送信等の方法で案内するため。 (3)貸借契約締結時に借受人または運転者の本人確認および貸借契約締結の可否に関する審査を行うため。 (4)商品開発や顧客満足度向上のための調査検討に、郵便、電話、メール等の方法でアンケート調査を行うため。 (5)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形で加工した統計を作成するため。 (6)以下の個人情報を文書または電子媒体によりグループ会社、当社の提携先に提供するため。ただし、本人の申し出により第三者提供を停止します。
提供する項目:住所、氏名、生年月日、電話番号および顧客との取引に関する情報
第34条(個人情報の登録および利用の同意)
借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合、借受人または運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等の個人情報が全レン協システムに7年を超えない期間登録され、その情報が一般社団法人全国レンタカー協会およびこれに加盟する各地区レンタカー協会およびこれらの会員であるレンタカー事業者により貸借契約締結時の審査のために利用されることに同意します。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づき放置違反金納付を受けた場合。 (2)当社に対し第18条第5項に定める駐車違反関係費用の全額支払いがない場合。 (3)第24条第1項に定める返却があったと認められる場合。
第35条(代理貸渡し)
当社は、申込者が希望する車種クラス、車名または型式のレンタカーを貸し出せない場合(申込みを受けた店舗にレンタカーが配備されていない場合を含む)においては、第8条第1項の規定にかかわらず次に示す事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーを提供され、それを申込者に貸し出すことができます(これを「代理貸渡し」といいます)。
(1)事故、故障等のトラブルがあった場合において、当社の約款によることが該当レンタカーを提供した事業者の貸借約款を適用するよりも利用者に有利である場合、当社の約款を適用すること。 (2)貸渡証は第3項に定める特別な様式のものであること。 (3)提供を受けたレンタカー事業者の貸借約款が添付されていること。
代理貸渡しを行う場合、該当レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸借約款を適用します。
代理貸渡しを行う場合、基本指示に定める「貸渡証」は該当レンタカーを提供した事業者が定める様式のものに従うか、または当社が別途定める代理貸渡し専用の様式の貸渡証に従います。
代理貸渡しを行う場合、該当貸渡しを行った車両について不具合その他のトラブルが発生した場合、当社は保有するレンタカーを貸し出した場合と同様に車両提供事業者が行う修理等の手続きに協力し、借受人または運転者の利便性を確保するための措置を取ります。
第36条(相殺)
当社がこの約款に基づき借受人または運転者に対する金銭債務がある場合、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺できるものとします。
第37条(消費税、地方消費税)
借受人または運転者はこの約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に支払います。
第38条(遅延賠償金)
借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合、相手方に対して年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
第39条(規則)
当社はこの約款の細則を別途定めることができ、その細則はこの約款と同等の効力を持ちます。
第40条(日本語約款の優先適用)
訪問約款と英文約款の文言または用語に相違がある場合、日本語約款を正式なものとし、これを優先適用します。
第41条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じた場合、少額か否かに関わらず、当社の本店、支店または各店舗所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を通じて合意管轄裁判所とします。
附則 この約款は平成30年4月2日より施行します。
キャンセルの時期により、以下のキャンセル料が適用されます。
キャンセルポリシー
ご予約をキャンセルされる場合、以下のキャンセル手数料が発生いたします。
※ ご予約キャンセルの申請日は、営業時間(17時まで)を基準に計算されます。
| キャンセル時期 | キャンセル料 |
|---|---|
| 利用日の6日前 ~ 利用日の3日前 | 20% |
| 利用日の2日前 ~ 利用日の1日前 | 30% |
| 利用日当日 | 100% |
キャンセル料の基準時刻は営業基準(17時)で計算され、決済金額を基準に請求されます。